「発明の新規性喪失の例外」の適用を受けるために

〜特許法第30条の規定に基づく学術団体の指定について〜

2002年7月1日


本会は平成14年 7月 1日付けで「特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体」の指定を受けました。

特許を出願する場合,事前に成果発表を行うことは,原則的には発明の新規性が喪失されることになるため,認められません。ただし,特許法第30条により,特許庁長官が指定する学術団体が開く研究集会で発表した内容については,発表後6ヶ月以内の出願であれば,発明の新規性喪失の例外の措置を受けることができます。

本会の大会・シンポジウムで発表した方が,その発表内容に基づいて特許を出願する場合,特許法第30条第1項の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行を学会に申請することができます.証明書が必要な場合は学会事務局まで申し出てください.

なお,本会の学会誌(和文誌・欧文誌)での発表内容に基づいて特許を出願する場合は,掲載された学会誌の一部のコピーのみを提出すればよいようです。


大会・シンポジウムでの発表内容に基づく特許出願

学会誌(和文誌・欧文誌)での発表内容に基づく特許出願


特許法第30条

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条  特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
2  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3  特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。
4  第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。