日本計算機統計学会細則


1.会 員
 第1条 会員となるためには正会員1名の推薦をうけ,所定の方法で会費を添えて本会に提出し,理事会の承認を受けなければならない。
 第2条 本会および計算機統計学の発展に大きく貢献のあった者で,評議員会の推薦を受け,総会の承認を得た者を名誉会員とする。ただし,名誉会員の候補を評議員会に提案するためには,正会員10名以上または評議員の推薦が必要である。
 第3条 本会および計算機統計学の発展に貢献し、引き続き指導的会員としての寄与が期待される正会員に対し、審査の上,フェローの称号を与えることができる。その詳細は別に定める。
 第4条 会員は次の権利を有する。
(1) 本会の事業に関する通知をうけ,各種の事業に参加する。
(2) 研究発表会およびその他の学術研究会においてその規定に従い研究発表を行う。
(3) 本会の会誌に投稿する。
 第5条 会費は3月までに納入しなければならない。既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
 第6条 会費の免除について,次のように定める。免除期間等は、評議員会で決定する。
(1) 年会費を全額免除する会員
 1) 名誉会員
 2) 本会への貢献が著しいなどの理由で,会費を全額免除することに適すると評議員会で認定した会員
(2) 年会費を2000円とする会員
 1) 60歳を超え会誌の配布を希望しない会員で,本人の申し出を理事会で承認した会員
 第7条 特段の事情があると認められる場合,会員は,理事会の議を経て休会することができる。 また,学生会員が正会員となる際,特段の事情があると認められる場合には,本会は,理事会の議を経て,種別変更を猶予することができる。
 第8条 会員が次の一つに該当するときは評議員会の議を経て除名することができる。
(1) 会費の滞納が1年以上に及ぶとき
(2) 本会の目的に反する行為のあったとき
2.役員の選出
 第9条 評議員会は改選1ヶ月前までに会長,副会長候補者を選出し,書面により会員に選挙を求める。
 第10条 会長,副会長の任期は連続2期までとする。
 第11条 評議員は会員の直接選挙により正会員の中から選出される。ただし,評議員の定員30名のうち,研究・教育機関から最低8名,企業などから最低8名を含むものとする。
 第12条 理事は就任時に満63歳以下の者が当たる。ただし,企画(大会担当)理事についてはこの限りではない。
 第13条 同一理事の任期は連続3期までとする。ただし,任期の途中から理事に就任した場合,その期間が1年以上の時のみ1期と数える。
3.会 誌
 第14条 会誌は次の2誌を発行する。別に定めのない限り,正会員,学生会員は1部,賛助会員は2部会誌の配布を受ける。
(1) 和文誌 計算機統計学
  英文名: Bulletin of the Computational Statistics of Japan
(2) 欧文誌 Journal of the Japanese Society of Computational Statistics
 第15条 和文誌は年2回,欧文誌は年1回これを発行する。ただし,合併号を発行することができる。
 第16条 会誌の定価は評議員会で定める。
4.研究発表会および学術的会合
 第17条 春に大会,秋にシンポジウムを開催する。また,この運営のために大会・シンポジウム事務局をおく。
 第18条 前条に定めるほか,評議員会の議決により,学術的会合その他を企画および開催することができる。
 第19条 研究発表会および学術的会合の運営のために参加費を徴収することができる。
5.事務局
 第20条 事務局を東京都千代田区神田神保町3-6 能楽書林ビル 5F (財)統計情報研究開発センター内におく。
6.表 彰
 第21条 本会は,計算機統計学について優れた業績のあったものを表彰することができる。
 第22条 表彰の詳細については別に定める。
7.付 則
  (1) 本細則は昭和63年5月19日よりこれを実施する。
  (2) 平成6年11月16日一部改訂した。
  (3) 平成10年12月18日一部改訂した。
  (4) 平成11年5月19日一部改訂した。
  (5) 平成12年6月19日一部改訂した。
  (6) 平成13年4月1日一部改訂した。
  (7) 平成13年12月7日一部改訂した。
(8) 平成16年5月20日一部改訂した。
(9) 平成17年5月26日一部改訂した。
(10) 平成20年12月26日一部改訂した。
(11) 平成21年5月15日一部改訂した。
(12) 平成26年5月14日一部改訂した。