休会,種別変更猶予についての申し合わせ

(平成21年5月15日 第54回評議員会 決定)


日本計算機統計学会細則第7条に定める休会,ならびに種別変更猶予について,以下のように申し合わせる。

  1. 休会は、特段の事情があると認められる場合に認めるものとし、理事会の承認を要する。
  2. 休会の期間は、原則として学会年度を単位とし、理事会で定める。
  3. 休会中の会費は徴収しない。
  4. 休会中の会員は,本学会諸規定に定める「会員」としての資格を停止される。
  5. 休会中の会員より、期間満了前に休会解除の申し出がなされた場合は、申し出の時点でこれを解除し、すみやかに理事会の承認を得るものとする。休会解除時の会費の徴収については、その都度、理事会で審議する。
  6. 種別変更猶予は、学生会員が学生としての身分を失い正会員となる際、経済的事由などにより正会員として本学会に参画することが著しく困難と判断される場合に認めるものとし、理事会の承認を要する。
  7. 種別変更猶予の期間は、原則として学会年度を単位とし、理事会で定める。
  8. 種別変更猶予中の会員は、引き続き「学生会員」としての資格を有する。
  9. 種別変更猶予中の会員より、期間満了前に猶予解除の申し出がなされた場合、もしくは、理事会において解除相当と判断された場合には、速やかにこれを解除する。猶予解除に伴う会費の追徴については、その都度、理事会で審議する。
  10. 種別変更猶予中の会員は、猶予を受けたまま休会することができる。
  11. その他、本申し合わせに依りがたい場合には、理事会でこれを決定する。

付則

本申し合わせの改訂は,評議員会で行う。


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