日本計算機統計学会フェロー制度規定
(この規定に定める事項)
第1 条
この規定は,日本計算機統計学会のフェロー制度について必要な事項を定める。
(目的)
第2 条
計算機統計学の分野において,学術,学会活動,関連事業に関し,その発展に多大な貢献をした会員へ,日本計算機統計学会フェロー(以下,「フェロー」という)の称号を与え,もって,会員の地位向上・国際活動をより円滑にし,あわせて本会のより一層の活性化をはかることを,本制度の目的とする。
(資格)
第3 条
フェローの称号を与えられる対象は,10 年以上在籍している正会員とする。ただし,会長が特に認めた場合はこの限りではない。
(推薦)
第4 条
前条の資格を有し,正会員5 名以上からの推薦を受けた正会員は,フェロー候補者となる。
(審査)
第5 条
フェロー候補者への称号付与について審査するため,フェロー審査委員会(以下,「審査委員会」という)を組織する。委員は,会長が指名する。
第6 条
審査委員会は,審査結果を理事会に報告する。審査基準など,詳細は別に定める。
(認定)
第7 条
理事会は,審査報告に基づき,認定についての審議を行う。認定すべきとされたフェロー候補者に対して,会長より日本計算機統計学会フェローの称号を授与するとともに認定書を交付する。
(責務)
第8 条
フェローの称号を与えられた会員は,計算機統計学の卓越した専門家としての自覚をもち,引き続きその発展に寄与すると共に,本会の指導的会員として,諸活動への参画を通じて本会の目的の達成に協力する責務を負う。
(返上)
第9 条
フェローの称号を与えられた会員は,申し出により,称号を返上することができる。
(選出規模)
第10 条
フェローの人数は,審査時における正会員総数の5%を超えないものとする。
付則
(1) この規定は平成 26 年5 月16 日から施行する。
(2) この規定の改定は評議員会で行う。